2007年3月1日から国際線の液体物持込制限航空機内の導入されました。
◆具体的な制度の内容
今回導入される新ルールは、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限です。
受託手荷物(注:2)には適用されない。
・あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れる。
(100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合でも不可)
・それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れる。
・旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(そのプラスチック(写真参照)製袋を、検査場において検査員に提示しなければならない)
・適用外:医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等
(液体物の機内での必要性について照会されることがある)
・手荷物検査を効率的に実施するため
下記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示。
・保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性有り。
(これを避けるため、保護袋に封入することなど(注:3)の措置を施した免税品等を適用除外にすることについては、今後、欧米等関係国と相互に承認可能となった段階(注:4)で導入予定)
◆概 要
(1)2006年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」(注:1)を受け、12月7日、国際民間航空機関(ICAO)は、2007年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知。
(2)我が国においても、国際的な協調の観点から、本ガイドラインに沿った新ルールを来年3月1日から国際線に導入することを決定。今後、航空会社、空港設置管理者等関係者と協力のうえ、広報活動を通じ、利用者に周知を図っていく予定。

注1:液体性爆発物を使用する計画であったとされる。
注2:航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの手荷物。
注3:併せて免税品店等で購入したことを示す書面(レシート等)が求められる。
注4:ICAOは来年7月を目途に免税品の取扱いや恒久的な対応策について検討する予定。
以上、国土交通省参照
詳細は国土交通省でご確認下さい。
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